第一章 総則
(名称)
第1条 本会は浜名湖ノルディック・ウォーク倶楽部という
(本部・事務局)
第2条 本会は浜松市中区住吉3-5-5に本部をおき
事務局 浜松市中区東伊場2-9-16 (株)東海トラベル内とする
第二章 組織
(組織)
第3条 本会は全日本ノルディック・ウォーク連盟に加盟し、体験会に参加したもので本会の目的に賛同する者をもって構成する。
第三章 目的及び事業
(目的)
第4条 ノルディック・ウォークを広めることにより地域内コミュニケーションを図り、地域の活性化を進めていく。毎日を快適に、いつまでも健康にすごしてもらう為の手段の一つにもなり、観光促進、スポーツ推進、地元企業間のマッチングによる経済的相乗効果など多面的な効果を高めていく。
●日常の歩行が変わる(長時間、長距離歩行が可能)
●健康になる(外へ出る楽しみが増える)
●人と人がつながる(地域の活性化)
●生活の質の向上(毎日楽しく生活)
●3大成人病や4大生活習慣病の予防をする(病気)
●観光促進(街中コースを作成・レンタルポール寄贈など)
●親と子のコミュニケーションの場(円滑な家庭環境)
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 体験会を開催する
(2) ウォーキング大会を開催する
(3) 地域におけるコミュニケーションの場をつくる
(4) その他目的達成に必要な事項
第四章 加入及び脱退
(加入)
第6条 第三章に賛同するものがこの会に加入する時はノルディック・ウォークの体験会に参加し、会長に届けなければならない
(脱会)
第7条 この会を脱会しようとする者は、理由書を添え会長に届けなければならない。
第五章 役員・職務
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名以上
(3) 事務局 1名以上
(4) 会計 1名
(職務)
第9条 本会の役員の職務
(1) 会長は、本会を代表し会務を総理する
(2) 副会長は、会長を補佐する
(3) 実行委員長は、各活動を取りまとめる
(4) 会計は、会の会計処理を行う
第六章 会議
第10条 本会の会議は、必要に応じて会長が招集する
第七章
第11条 本会の経費は、参加費の収入を持ってあてる
(会計年度)
第12条 本会の年度は毎年4月1日に始まり翌年 3月31日で終わる
付則
1、この規約は平成24年4月1日から施行する